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動物取扱業登録証


動物取扱業の適正化



06年の法改正により、動物取扱業は届出制から登録制となり、悪質な業者について登録・更新の拒否や登録の取消し及び業務停止の命令措置が設けられました。



動物取扱業の登録には、下記の基準のいずれかに該当することが必要となります。

1.半年以上の実務経験があること

2.1年以上の動物関係専門学校その他教育機関を卒業していること

3.公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、動物取扱業にかかる知識及び技術を習得していること
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